犯罪収益移転防止法について 宝石買取 HOME店舗案内サイトマップ |
Excellent Jewel 宝石・貴金属・ダイヤモンドの買取専門店!エクセレントジュエル
0120-184-856
 
   

犯罪収益移転防止法

 
 犯罪収益移転防止法について

2008年3月1日本法令の施行に伴い、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、新たにお客様の確認をさせて頂く必要がございます。尚、現金によるお取引金額が200万円以下の場合、また銀行振り込みの場合は従来の古物営業法が適用されます。何卒ご理解の程お願い申し上げます。

■犯罪収益移転防止法における当社の義務

  ※現金でのお支払いが200万円を超える宝石・貴金属などの買取について
   (銀行振込は該当致しません)。

  お客様の本人確認
  お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存(7年間)
  疑わしい取引の届出(経済産業省、国家公安委員会宛)
  法人のお客様のご本人確認書類

■法人のお客様にご提示頂く確認書類・原本

  登記事項証明書
  印鑑登録証明書
  官公庁発行書類で法人の名称及び本店・主たる事務所・所在地の記載があるもの。

 
取引担当者様のご提示頂くご本人確認書類

  運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳
  カード、パスポートなど。
  (氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)

■個人のお客様のご本人確認書類
  運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳
  カード、パスポートなど。
  (氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)。

→詳しくはこちら(JAFICホームページ)をご覧下さい。
 
TOPへ戻る