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犯罪収益移転防止法 |
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| 犯罪収益移転防止法について |
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2008年3月1日本法令の施行に伴い、現金でのお取引金額が200万円を超える場合、新たにお客様の確認をさせて頂く必要がございます。尚、現金によるお取引金額が200万円以下の場合、また銀行振り込みの場合は従来の古物営業法が適用されます。何卒ご理解の程お願い申し上げます。 ■犯罪収益移転防止法における当社の義務 ※現金でのお支払いが200万円を超える宝石・貴金属などの買取について (銀行振込は該当致しません)。 お客様の本人確認 お客様の本人確認記録及び取引記録の作成と保存(7年間) 疑わしい取引の届出(経済産業省、国家公安委員会宛) 法人のお客様のご本人確認書類 ■法人のお客様にご提示頂く確認書類・原本 登記事項証明書 印鑑登録証明書 官公庁発行書類で法人の名称及び本店・主たる事務所・所在地の記載があるもの。 取引担当者様のご提示頂くご本人確認書類 運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳 カード、パスポートなど。 (氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの) ■個人のお客様のご本人確認書類 運転免許証、各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、外国人登録証明書、住民基本台帳 カード、パスポートなど。 (氏名・住所・生年月日の記載のあるもの、顔写真が貼り付けされているもの)。 →詳しくはこちら(JAFICホームページ)をご覧下さい。 |
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